畳をタバコで焦がしてしまった、壁に穴をあけてしまった、ふすまを破いてしまった、ガラスを割ってしまった、こういったものに関しては、借主に責任があるわけで、敷金から差し引かれるというのが原則です。ところが、実際には、そのあたりの基準がちょっとばかりあやふやなんですね。僕が記憶している裁判例で、こんなことがありました。大まかな記憶ですが、神奈川県であった裁判で、借主は半年か一年という、短い期間で引っ越すことになりました。
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当然、部屋の傷みもあまりありません。ところが、戻ってきた敷金は、だいたい35万円のうち5万円ほどだったのです(細かい額に関しては概算)。これはおかしいということで、結局裁判まで持ち込んだわけですが、圧倒的に借主の勝訴となりました。多少の修繕費は必要だったようですが、結局、なんと30万円ほど戻りました。