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急傾斜部分の面積が必要な場合

2011.10.28

建物は敷地面積の何倍まで建ててよいか(容積率)という規制などのために、急傾斜部分の面積があるから周辺の住宅と同じ建築面積や延べ面積の家が建つことがあります。たとえば、敷地面積が100?なら建物の床面積は100?まで可能ということや、敷地120?なら建物120?まで可能といったことが容積率制限です。この倍数は地域ごとに決まっていますが、検討地の一部の容積率が他の部分と異なるなど、土地を取り巻く条件により違ってくることがありますので、土地ごとに確認が必要です。

[参考サイトのご紹介]
> 磯子の賃貸
> みどり市の中古一戸建て
> 旗の台の賃貸
> 名古屋市守山区の新築一戸建て
> 大牟田市の中古一戸建て

このような土地の場合、「急傾斜部分」自体にも価値をつけますが、建物を建築しない部分の土地の価値は、おおむね、「その土地面積に対応できる建物を建築できる」「緑地などとして使える」ということです。急傾斜部分は、周辺と同じ面積の家を建てるために必要な土地ですが、緑地などとしてしか使えないので価値を低くみます。





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