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新築貸家住宅は割増償却の特例を生かせばトクをする

2011.10.07

市街化区域内の新築貸家について五年間、減価償却費が有利になるという特例があります。適用を受けられる貸家住宅には、次の四つの要件があります。(1)使用人が住むためのものでないこと。(2)床面積が五五平方m以上二八五平方m以下であること。(3)家屋の取得価額が坪当たり七五万円、耐火構造のものは八〇万円以下のものであること。(4)専用の台所、便所、浴室を備えていること。減価償却は償却額の一・二四倍、また耐用年数が四五年以上のものは一・四〇倍となります。新築貸家住宅の要件を満たすだけで、減価償却費を通常の場合よりも非常に有利にすることができるのです。とくに取得した初年度に割増償却ができるのは大きなメリットです。また要件の中で気をつけなければいけないのは、使用人が住むためのものは割増償却はできないという点です。〈割増償却を適用するときの注意点〉割増償却は、(1)事業用資産の買い換えの特例、(2)収用等に伴い代替資産を取得したときの特例、(3)権利変換に伴い資産を取得したときの特例(等価交換)、との重複適用はできないという点です。したがって、どちらの特例の適用を受けたほうが有利なのか計算してみる必要があります。

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